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反論|ディベートdeコミュニケーション研修

反論

トランプ大統領

いつもお騒がせの大統領で、本当に毎日話題を提供するのに事欠かない大統領です。

安倍総理も、トランプ氏の冬のホワイトハウスに招待され二日間のもてなしを受けられるとのことですが、ありがたいような、迷惑なような。

ここでトランプ大統領からお殿ご乱心に近い、あらぬ要求でも夕食のお酒の時にでも出たらどうしようと、心の休まらない二日間かもしれません。

でも、変人と言われた小泉首相に長く使えた方なので、この手の方をお相手するのは結構慣れていらっしゃるのかもしれません。

あまり近づきすぎると、他の人からトランプ派とみられて後でしっぺ返しがあるかもしれません。

あるいは、これを無事に済ませたら、現在冷遇を受けている、他国の大統領に、付き合い方のコツを教えてあげられ、喜んでもらえるかもしれません。

大統領令 EXECUTIVE ORDER : 渡航禁止令 TRAVEL BAN

さて、お騒がせの中でも特筆なのが、大統領令、Executive Order のトランプ大統領による Travel Ban 渡航禁止令です。

ワシントン州の裁判所の判断を不服として控訴裁判所に控訴されたのですが、2月9日に控訴裁判所の判断で退けられました。

今後は大統領が不服であれば最高裁で争うことになるのです。

Ruling のドキュメントが発表され、米国の新聞社が pdf でそのまま公開してくれているので手に入れてみてみました。

私の理解した範囲でご説明を試みましょう。

TRAVEL BAN 渡航禁止令とは

さて大統領令自体は各大統領が出しており、出すこと自体はよくあることなのですが、今回そもそも何がこんなに大事態になってしまったのでしょうか?

WSJ 2017/1/30

今回の大統領令は、トランプ政権が移民入国審査手続きを修正する間、イラン、イラク、リビア、ソマリア、スーダン、シリア、イエメンの中東・アフリカ7ヶ国の人々が米国に入国するのを90日間禁止し、さらに難民資格が認められた人々の入国を120日間停止するというものだ。

その結果はニュース等でご存知の通り、空港で大混乱を起こすこととなりました。

ロイター 2017/02/07

トランプ大統領率いる新政権が1月27日に打ち出した入国制限令は、渡航者が入国に際し空港で拘束されるなど大混乱を引き起こした。

そして各地で訴訟が起き提訴を受けた米ワシントン州シアトル連邦地方裁判所は一時差し止めの決定を下します。

それを不服として、控訴裁判所で争われることとなったのです。

控訴裁判所の判断

控訴裁判所の判断は29ページの文書で pdf で公表されていて誰でも読むことができます。

State of Washington v. Donald J. Trump
https://www.documentcloud.org/documents/3457910-17-35105.html#document/p1

この文書を見ていくとセクション9(XI. The Balance of Hardships and the Public Interest)に結論に至った理由が列記されています。

見てみましょう。

セクション9(XI. The Balance of Hardships and the Public Interest)

政府は取り返しのつかない損害を避けるために禁止措置が必要だとの理由を述べていない。
The Government has not shown that a stay is necessary to avoid irreparable injury.

政府は米国へのテロ攻撃を行おうとしている人間が大統領令で指定される国にいるという証拠を示していない。
The Government has pointed to no evidence that any alien from any of the countries named in the Order has perpetrated a terrorist attack in the United States.

反対に、州裁判所は大統領令によって甚大な被害が州政府及び関連する団体に及んだことを証拠を持って提示している。
By contrast, the States have offered ample evidence that if the Executive Order were reinstated even temporarily, it would substantially injure the States and multiple “other parties interested in the proceeding.

政府は大統領令の中の裁量的な方法で十分対応できるとしているが、どのようにその裁量が施行されて、どのように「国益」がいつ、誰によって、どのように決定されるかも説明がされていない。
The Government suggests that the Executive Order’s discretionary waiver provisions are a sufficient safety valve for those who would suffer unnecessarily, but it has offered no explanation for how these provisions would function in practice: how would the “national interest” be determined, who would make that determination, and when?

有り体に言えば、大統領令には、これがなぜ必要かという説明も証拠も提示されていなく、逆に多大な被害を既に引き起こしている。

さらに、大統領令の中の裁量で対応が可能との説明をしているがその裁量が実際にどのように働き、何なのかといったことにも具体性を欠くとしています。

どうしてもいますぐやらなければいけないという必要性(Urgent Need)が無く、逆に大きなディメリットを引き起こしており、対応可能と説明されているが、その対応、(裁量)に具体性が無く、対応できると考えられないと説明されているのです。

セクション10 結論(X. CONCLUSION)

一行で結論づけています。

セクション10 結論(X. CONCLUSION)

以上の理由により、緊急に上訴された件は却下とする。
For the foregoing reasons, the emergency motion for a stay pending appeal is DENIED.

法の下の平等をうたった、憲法違反に当たるかどうかという非常に価値観に基づくような複雑な問題を判断することを避けて、今大統領令を発令する必要があるかどうかということに絞って結論を出しています。

この内容では、ホワイトハウス側の完敗といっていいでしょうか。

おそらく、これを最高裁まで持っていって戦うのは難しくて、一度引き下げて、同時に新しい大統領令を出すことになるのではないでしょうか?

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