最近、受動喫煙防止法案の整備がマスコミで取り上げてられております。

飲食店は原則禁煙 3月に法案提出
毎日新聞2017年1月31日
健康増進法改正案による受動喫煙対策
 他人のたばこの煙にさらされる受動喫煙対策を盛り込んだ健康増進法改正案の概要が、30日分かった。多くの人が使う場所を「敷地内禁煙」「屋内禁煙」「喫煙室設置可の屋内禁煙」と3段階で規制し、悪質な違反には過料を科す。喫煙室には排煙性能などの基準を設け、自治体が適合性を判断する制度も盛り込む。政府は3月上旬に法案を提出する方針。
 最も厳しい「敷地内禁煙」の対象は、未成年者や患者が利用する小中高校や医療機関。社会福祉施設、大学、官公庁、バス、タクシーなどは「屋内禁煙」とする。飲食店やホテル内、駅・ビルの共用部分、鉄道の車内も屋内禁煙とするが、喫煙室の設置は認める。喫煙室は室内を密閉したり外部に煙を排出したりする設備などの基準を定める。

皆様は、受動喫煙防止法案の整備に、賛成ですか? 反対ですか?

前回は、受動喫煙防止へ罰則付きで法整備することに反対側の意見に対する賛成側の反ばくを取り上げました。

今回は、受動喫煙防止へ罰則付きで法整備することに賛成側の意見に対して、反対側の反ばくを取り上げます。

始めに、肺がんは、非喫煙で受動喫煙を受けない人においても発症することを示したいと思います。

国立がん研究センターは、動喫煙と肺がんとの関係が確実になったと結論付けておりますが、受動喫煙と肺がんの関係が確実になったと結論づけることは、困難と考えられます。

例えば、約5万人の非喫煙女性中の受動喫煙を受けない肺がん死亡者は42人であり、受動喫煙を受けた肺がん死亡者は46人だったのです。

受動喫煙と肺がんに関わる国立がん研究センター発表に対するJTコメント
出典 出典 2016年8月31日 日本たばこ産業株式会社
受動喫煙を受けない集団においても肺がんは発症します。例えば、今回の解析で選択された一つの研究調査でも、約5万人の非喫煙女性中の受動喫煙を受けない肺がん死亡者は42人であり、受動喫煙を受けた肺がん死亡者は46人でした。肺がん等の慢性疾患は、食生活や住環境等の様々な要因が影響することが知られており、疫学研究だけの結果をもって喫煙との因果関係を結論付けられるものではありません。
また、今回用いられた複数の独立した疫学研究を統合して解析する手法は、選択する論文によって結果が異なるという問題が指摘されており、むしろ、ひとつの大規模な疫学研究を重視すべきとの意見もあります(※)。今回の選択された9つの疫学研究は研究時期や条件も異なり、いずれの研究においても統計学的に有意ではない結果を統合したものです。
これまで、受動喫煙の疾病リスクについては、国際がん研究機関を含む様々な研究機関等により多くの疫学研究が行われていますが、受動喫煙によってリスクが上昇するという結果と上昇するとは言えないという結果の両方が示されており、科学的に説得力のある形で結論付けられていないものと認識しています。

更に、受動喫煙の元となっている平山論文自体が、1984年4月に7人の専門家がウィーンに集まり開催された「受動喫煙に関する国際円卓会議」において、「平山理論は一貫性がなく、科学的証拠に欠ける仮説にとどまる」と評されていたのです。

「受動喫煙」説のいかがわしさを突く
出典 iRONNA 肺ガンとタバコの因果関係を考える〈下〉
 BMJ(筆者注:イギリスの医学情報誌)には1981年だけで、平山論文に対するコメントが12本も掲載されているが、ほとんどは疑問か異議の部類で、平山自身も三本の反論を送っている(※31)。異例と言ってよいが、1984年4月には7人の専門家がウィーンに集まり、「受動喫煙に関する国際円卓会議」を開催する。平山も追跡期間を2年延長した第二論文を提出、討議にも加わったが、議事記録を通読すると孤軍奮闘する平山を吊し上げる会かと思えなくもない
(中略)
 ウィーンの円卓会議で問いつめられた平山は、短いBMJ論文に記載していなかった情報を持ちだし、検証のしようがないと不満を買ったが主張は変えず、「一日5本でも肺ガンになる」式につっぱねた。ガーフィンケル博士が「平山博士は肺ガンと受動喫煙の関係をprobableと言ったが、私はpossibleと言い直したい。肺ガンと能動喫煙までなら折りあえるが」と食いさがるや、平山は「タバコを廃絶したら、こんな論争は不要になる……私は probableの線で政府とWHOへ働きかけたい」と突き放した。

 最後に座長のレーナート博士が「平山理論は一貫性がなく、科学的証拠に欠ける仮説にとどまる」としめくくったが、「今後も社会問題として論争はつづくだろう(※34)」と予告するのを忘れなかった。

即ち、受動喫煙の論文自体が、科学的証拠に欠けていると評されていたわけです。

こうした科学的証拠に欠けた論文を根拠とした受動喫煙自体が、信憑性に欠けるのは自明のことと考えられます。

中部大学教授の武田邦彦氏は、イギリスの死亡者数に対して、イギリスと同じくらいの喫煙率であるフランスの肺がん死は約半分であることから、「たばこは肺がんの元という先入観は捨てるべき」と断言しております。

たばこと肺がんの因果関係「男性の6割近くが無関係」と識者
出典 NEWSポストセブン 2013.10.18
 さらに、世界各国の喫煙率と肺がんの死亡者数を比べてみると、ある傾向に気付く。中部大学教授の武田邦彦氏がいう。
「イギリスは肺がんによる死亡者数は10万人あたり721人ですが、イギリスと同じくらいの喫煙率であるフランスの肺がん死は386人と約半分。イギリスやドイツ、ロシアといった北にある国々が喫煙率に対して肺がん死が多い傾向があることが分かります。

 この原因はさまざま考えられます。車の排気ガスによる大気汚染や、断熱材を使った建造物から出るアスベスト粉塵、暖炉やストーブを焚くことによる室内環境の悪さ……。たばこだけを悪者にすることによって、それ以外の肺がんの主たる要因を見逃しているのです。この責任は一体誰が取ってくれるのでしょうか」

 日本も決して例外ではない。1960年代後半に83%以上いた男性の喫煙率は、現在半分以下の40%を切っている。その反面、肺がんの死亡者数は右肩上がりで年間6~7万人にまで膨れ上がっているのだ。武田氏が続ける。
「肺がんの中でも、喫煙と関係が深いとされているのは肺の入り口に近い部分にできる『扁平上皮がん』です。しかし、このがんは肺がん全体の25~30%しか占めておらず、転移が遅く、早期発見なら治療の可能性も高い。
 かたや、最近では男性の肺がんの6割近くは、肺の末梢部分にでき、たばことはあまり関係のない『腺がん』なのです。この事実は医学界でも知られていることです」
 ではなぜ、たばこだけが肺がんの誘発要因とされているのか。大気汚染の有害物質を調べる大学教授はこう指摘する。
「車の排気ガスやアスファルトの粉塵、工場の煤煙などに含まれるPM2.5(微小粒子状物質)は毒性が強く、たくさん吸い込めば肺の奥まで達するために、ぜんそくや肺がんを引き起こすと見られています。
 今でこそ中国から飛散するPM2.5の人体に与える健康被害が心配されていますが、これまで科学的なデータを取ってこなかったのは、クルマ社会や工場のフル稼働によって人間が恩恵を受けてきたから。その一方、『百害あって一利なし』といわれるたばこは禁煙運動の流れもあって槍玉に挙げやすかったのです」
 前出の武田氏は「たばこは肺がんの元という先入観は捨てるべき」と断言する。

次に、合法的な嗜好品であるたばこを吸う喫煙者の権利も侵害してはならないのです。

飲食店禁煙案 BARでは吸えて居酒屋では吸えない矛盾
2017年03月12日 16時00分 NEWSポストセブン
 禁煙推進派にとってみたら、「それならば、初めから例外を設けず、すべての飲食店を屋内禁煙にすればいい」と主張するはず。だが、前出の小城氏はこう反論する。

「仮に店内をすべて禁煙にして、喫煙者は店の外でという諸外国に方式に倣ったとしても、今の日本は特に人通りの多いエリアでは路上喫煙を禁止している自治体が多い。また店先に灰皿を置けば、お客さんでない喫煙者が集まってきたり、吸い殻の管理など安全上の理由からも問題があるでしょう。

 やはり、店側の自主的な取り組みや、喫煙者の配慮に委ねた“日本ならではの分煙社会”を進めていくべきだと思います」
(中略)
 もちろん、受動喫煙の影響を最小限にとどめることは時代の流れからいっても喫緊の課題であることは間違いない。だが、合法的な嗜好品であるたばこを吸う喫煙者の権利も侵害してはならないはず。

また、自由民主党 衆議院議員の石破茂氏は、「一律に原則禁煙とするのはあまりに一方的」であり「なるべく選択の自由があるようにすべきだ」と意見を述べております。

出典 NHKウェブニュース自民紛糾!「原則禁煙法案」最前線
「おじさんたちが、その日1日の仕事が終わって、飲みながら居酒屋でたばこを吸うのは至上の無上の喜びみたいな人もいる訳です、いっぱい。それで成り立っている飲み屋街だってある。人々が集まるのは、それなりに意味があることだと思う。だからここは喫煙酒場です、喫煙居酒屋です。喫煙ラーメン屋ですと。『苦手な人はお入りにならないでください』というのはあって、何がいけないのか」
「居酒屋はだめで、スナックはいいと言うが、じゃあスナックで焼き鳥を出したらどうするのか。スナックはよくて、居酒屋がダメというのがよくわからない。たばこ吸うやつは社会の敵だとか、禁煙を強制するのはファシズムだとか、そんな話にあまり生産性はなく、守らなければならないものは何かをきちんと決めて、その間は、なるべく選択の自由があるようにすべきだ」

今回は、受動喫煙防止へ罰則付きで法整備することに賛成側の意見に対して、反対側の反ばくを取り上げました。

受動喫煙防止へ罰則付きで法整備することについて、5回に渡り賛成と反対の両面から検証してきましたが、論点も複雑ですので、次回はまとめをしてみたいと思います。

 

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