別府市では2015年10月、ケースワーカーら35人が市内のパチンコ店13店と競輪場を5日間巡回。発見した受給者25人に対して指導し、調査中に再び遊興していた9人の保護費支給を1~2カ月間停止しました。
この別府市の判断に、皆様は賛成ですか?反対ですか?
パチンコで生活保護停止「違法」 別府市に弁護士ら意見書
出典 西日本新聞 2016年03月10日
大分県別府市が生活保護受給者のパチンコ店や競輪場などの「遊技場」への立ち入りを調査し、複数回見つけた受給者の保護費支給を一部停止していることについて、九州・沖縄の弁護士らでつくる「生活保護支援九州・沖縄ネットワーク」は9日、「支給停止は違法」として処分の取り消しを求める意見書を提出した。意見書では、別府市の対応について「被保護者の自由を尊重し、指導や指示は最小限度にしなければならない、と定める生活保護法27条に違反する」と指摘。ネットワーク事務局長の高木佳世子弁護士は「パチンコなどは一般市民が楽しんでおり、それを制限すると、生活保護の受給をためらうことにつながる」と述べた。県、厚労省にも是正を求めて意見書を送付する。
別府市社会福祉課は「27条の趣旨は理解した上で、ケースワーカーなどを通じて指導をしている」としている。市は、遊技場への立ち入り調査を年に1回、少なくとも1990年以前から続けており、昨年10月の調査では、複数回見つけた9人について、医療費を除く保護費支給を1~2カ月停止した。
この議論に拍車をかけたのが、今年2月には生活保護を受けていた夫婦が「パチンコに行くため」に6歳の息子を全裸で風呂に閉じ込めた事件の報道です。パチンコ専門誌ライターによると、パチンコ店は生活保護費の支給日である毎月1日~5日は高回収が見込めるため出玉を絞るのが定番になっているほどとのことです(デイリーニュースオンライン2016年3月8日)。
報道日時は少し古くなるが、沖縄県八重山諸島の石垣市内で生活保護を受けている受給者の一部でパチンコ店に出入りしている実態が明らかになった。9月の支給日に受給者11人がパチンコ店で遊興していたことが、市福祉総務課の実態調査で発覚しました。市民からは「何のための生活保護か」と不満の声が上がるなど波紋が広がっているのです(八重山毎日新聞2010年10月23日)。
また、2013年には庫県小野市で、生活保護費や児童扶養手当をパチンコなどのギャンブルで浪費することを禁止し、市民に情報提供を求める「福祉給付制度適正化条例」が成立しているのです(ZAKZAK 2013.04.03)。
始めに、賛成派の代表として、当事者である別府市によると、こうした調査は少なくとも25年前から年1回のペースで実施されていた。巡回する時間帯は10時頃から16時頃まで。3回以上見つけた受給者については、2か月にわたって支給額を減らしたというのです。
市の担当者は「別府市は他都市に比べて生活保護の受給率が高く、遊興施設も多いです。市民感覚からすると、受給者が昼間からパチンコ店に入り浸る様子は受け入れられるものではないでしょう」と話しています(JCAST2015/12/17)。
また、市の担当者は「受給者への人権侵害になるのでは」との指摘には、「『朝や昼間からパチンコ店に入り浸るのは良くない』というだけ」と人権に十分配慮していると答えております。
一方、「受給者からささやかな楽しみを奪う」と反対意見に対して、生活保護制度について問題提起を続けている片山さつき参議院議員は「ギャンブルを楽しむのは(憲法の)幸福追求権に含まれるのか。ギャンブルがないと生きていけないなら、それは依存症に他ならない。まずは治療すべきでしょう」と疑問を呈しています(ZAKZAK 2013.04.03)。
そして、片山さつき氏は、「実体的に国際的な相場と比べてあまりにも高いことは明白なので、これだったら下手な仕事をするよりも生活保護にとどまってしまうのは、人間の性として当然」と、問題は生活保護費が高すぎることにあると指摘をしています(同上)。
次に、反対派の意見を見てみましょう。
生活保護支援2団体は、「保護費の使途は基本的に自由。憲法上認められた保護受給権の剥奪で、重すぎる処分だ」として取り消しを求めています(大分合同新聞 2016年3月10日)。
「パチンコ店など遊技場へ出入りする行為は、それが生活保護費の範囲内で、ささやかな楽しみ(娯楽)として行われる限りは、何ら法の目的に反するものではない」として、指導・指示の中止や処分の取消しなどを求めているのが高木佳世子弁護士です(弁護士ドットコムニュース 2016年03月09日)。
「旅行やゴルフに興ずるのが無理であろう生活保護者にとって、家に閉じこもってばかりいないためにも、パチンコなどはもっとも身近で手頃な楽しみであろう。依存し過ぎて生活を破壊することは、楽しむこととは別の問題」とする朝日新聞に掲載された64歳男性の考え方も参考になります(デイリーニュースオンライン2016年3月8日)。
また、「別府市の生活保護利用者のパチンコ問題」ではなく、「たとえばパチンコ依存症という同じ問題に対して、生活保護を利用している人も利用していない人も協力して取り組めば、「生活保護ならでは」の孤立の問題も解消されやすくなる」とする意見もあります(ダイアモンドオンライン2016年3月4日)。
さて、「パチンコ店と競輪場を訪れていた生活保護受給者の保護費支給を一部停止について、賛否を見てきました。
読者の皆様は、賛成ですか? 反対ですか?
なお、下記には全文が掲載されております。
「パチンコ店と競輪場を訪れていた生活保護受給者の保護費支給を一部停止:賛成ですか?反対ですか?
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