昨年12月、政府は平成 29 年4月より消費税を10%に引き上げる際、軽減税率導入を閣議決定しました。

出典 総務省 平成 28 年度税制改正の大綱の概要(平成 27 年 12 月 24 日 閣議決定)
現下の経済情勢等を踏まえ、経済の好循環を確実なものとする観点から成長志向の
法人税改革等を行うとともに、消費税率引上げに伴う低所得者への配慮として消費税
の軽減税率制度を導入する。(中略)
○ 消費税の軽減税率制度の導入
・平成 29 年4月から軽減税率制度を導入。
・対象品目は、①酒類及び外食を除く飲食料品、②新聞の定期購読料
・軽減税率は8%(国分:6.24%、地方分:1.76%)

ここでは、「消費税率引上げに伴う低所得者への配慮」として飲食料品に加えて適用項目となった新聞の定期購読料について、賛否を含めた議論が起こっております。

前回は、新聞購読料に軽減税率適用に賛成の意見を見てみました。

今回は、新聞購読料に軽減税率適用に反対の意見を見てみましょう。

始めに、時事通信、日経新聞で9年間の記者経験を持つ自民党山下雄平参議員は、電気やガス、水道は生活必需品である上、衣類も布団も生きていくのに必要なのに、「なぜ新聞だけなのか」と疑問を呈しています。そして、「新聞は政治力を使って軽減税率をごり押しした」と批判されれば、新聞への信頼に傷がつく」と警鐘を鳴らしております(山下雄平オフィシャルブログ2015年12月15)。

山下雄平参議員は、さらに日本新聞協会がいうように、新聞が国民の知る権利に寄与し、消費者の立場に立ち、民主主義社会の維持・発展や文化水準の向上に寄与してきたとしたら、近年発行部数が著しく減少しているのはなぜだろうと問いかけております。

実際、新聞発行部は2000年の5371万部から2014年には4536万部と、800万部以上減少し、2000年には1兆2474億円だった新聞広告収入は、2014年には総額6057億円と半減しているのです(HUFFPOST山田肇東洋大学教授新聞に軽減税率を適用する必要はない2015年10月17日)。

一方、森信茂樹中央大学法科大学院教授は、これで読売をはじめとする新聞社は、安倍政権に大きな借りをつくったこととなり、安倍政権の政策批判はできなくなると警鐘を鳴らしております(なぜ新聞まで!?国民不在の消費税軽減税率 2015年12月17日)。

さらに、森信茂樹中央大学法科大学院教授は、社会保障費を削り、財政赤字を拡大し、自らの新聞に軽減税率を適用するという「公益」と「私益」を混同した一部新聞社の横暴は、確実に読者離れを引き起こすと思われるとの懸念を示しております(同上)。

以上、新聞購読率適用について、前回と今回の2回に渡り、賛成・反対の意見を見てきました。

皆様は、賛成ですか?反対ですか?

なお、下記には全文が掲載されております。
新聞購読料に軽減税率適用:賛成ですか?反対ですか?

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